GPS捜査 大阪
大阪府警が容疑者らの行動を確認するためにGPS(全地球測位システム)を使ったことが問題になっています。
GPSの端末(発信器)を車両に取り付けた捜査方法をめぐり、大阪地裁の裁判長は、
「プライバシー侵害は大きくなかった」として適法と判断したそうです。
GPS 追跡 プライバシー
GPS捜査は警察庁が2006年に内規で基準を定めており、各地の警察が運用してきました。しかし、裁判所が判断を示したのは初めてなのだそうです。
GPS捜査が問題になったのは、郵便局で収入印紙を盗むなどして窃盗と建造物侵入の罪に問われた36歳無職の男性被告の公判でした。
地裁の決定などによると、大阪府警と長崎県警、熊本県警は被告ら4人が近畿や九州などで盗みを繰り返していたとみて捜査をしていました。2013年5から12月に被告らが使っていた車両19台に無断でGPSの端末を取りつけていました。位置情報が分かるインターネット上のサイトを通じて被告らの行動を確認していましたが、グループの一人がバイクに付けられたGPS端末を見つけたことにより発覚したそうです。
GPS 情報 プライバシーの侵害
最近では、GPSを使って個人の行動を把握しようとするストーキング的な事も行われています。
盗聴器や盗撮カメラのように、個人のプライバシーを侵害する行為です。
浮気や不倫、会社の不正行為を操作するためにも使われていることがあります。
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